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育児休業給付の延長手続きが厳しくなります

 育児休業給付は、従業員が原則1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得した場合に、雇用保険から支給される給付です。現行制度上、保育所等に入所できないなど一定の要件を満たす場合には、1歳6ヵ月または2歳の誕生日の前日までの受給期間の延長・再延長が認められています。

 この延長手続きが、2025年4月1日より厳格化される予定です。かねてから問題視されていた「保育所等への入所意思がない育児休業給付の延長狙い」の入所申込の増加が、その背景にあります。

 子が1歳に達する日または1歳6ヵ月に達する日が2025年4月1日以後となる従業員で、育児休業給付金の支給対象期間の延長・再延長を行う場合は、これまでの市区町村の発行する「入所保留通知書」などの確認に加え、「保育所等の利用申し込みが速やかな職場復帰のために行われたものであると認められること」が必要になります。具体的には、①原則として子が1歳の誕生日までに入所希望の申し込みをしていること、②申し込んだ保育所が合理的な理由なく自宅から片道30分以上かかる施設でないこと、③申し込みにあたり入所保留等を希望する意思表示をしていないこと、をすべて満たす必要があります。つまり、これからは本人の申告内容等に基づき延長の適否が判断される、ということになります。

 育児休業給付本来の趣旨にのっとった改正とはいえ、今までより申請時に揃えるべき書類等が増えることになります。該当する方は、厚生労働省から公開されているリーフレットを確認するなどして早めに準備をしておくようにしましょう。

参考
https://www.mhlw.go.jp/content/001269748.pdf

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