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2022年から変更になった「傷病手当金」。変更点を確認しておきましょう!

 2022年から変わる制度として、先週は「成年年齢の引下げ」についてお伝えしましたが、今回は1月1日から変更になった「傷病手当金」についてお知らせします。

 傷病手当金は、病気やケガで働けなくなってしまった場合に、健康保険から給付されます。受給するための要件は、①業務外の事由による病気やケガで、②仕事に就くことができず、③連続する3日間を含み4日以上休業し、④休業した期間について給与の支払いがない(または減額されている)、という4つの条件を全て満たすことです。

 受給期間は、これまで受給開始日から「起算して」1年6ヵ月でしたが、健康保険法等の改正により、2022年1月1日からは、受給開始日から「通算して」1年6ヵ月となりました。この改正により、受給期間中に途中で出勤し、傷病手当金を受給しなかった期間がある場合、受給開始日から起算して1年6ヵ月を超えても、繰り越して受給することが可能となっています。最近では、がんの治療で入院治療と通院治療を繰り返すなど、長期間に渡って療養のために休暇をとりながら仕事をするケースもありますが、傷病手当金がより柔軟な制度として治療と仕事の両立を支えてくれるようになったわけです。

 受給できる場合、1日あたりの受給額は、受給開始日以前12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30×2/3です。例えば、標準報酬月額の平均が30万円の場合、1日あたりの受給額は30万円÷30×2/3=6,667円となります。さらに、アサヒグループ健康保険組合の付加給付として、「傷病手当金付加金」が1日につき標準報酬日額×14%支給されるので、合わせて給料の80%相当額を受け取ることができます。また、アサヒグループ共済会からも一定の要件を満たす場合、申請により「傷病見舞金」が支給されます。

 こうした様々な制度や施策は申請して初めて受け取れるものがほとんどです。どんな時に使える制度なのか知っておくことが大切です。ホームページなどで確認しておきましょう。

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