「相続」と聞いても、自分には関係ないと思われる方も多いのではないでしょうか。実は、相続財産には、目に見えるものだけでなく、目に見えないものも含まれます。しかも、生命保険契約に関するものですので、意外に多くの人が相続に関係するのです。目に見えないため、申告漏れという問題まで生じていますので、どのような場合が該当するのか、確認してみましょう。
たとえば、契約者(保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金の受取人が子という契約形態の場合、父が亡くなり相続が発生すれば、子は死亡保険金という現金を手にしますので、相続財産と認識しやすいため、申告漏れは避けられそうです。
では、契約者(保険料負担者)が父、被保険者が母、死亡保険金の受取人が子という契約形態で、父に相続が発生した場合は、どうでしょうか。そのまま子が契約者として引き継げば、将来、母の相続の際に保険金を受け取ることになります。したがって父の相続時点では、その「権利」が得られるだけなのですが、税法上は相続財産となり、その時点で保険を解約したら支払われることとなる解約返戻金の金額によって評価されます。ただし、保険金を受け取るわけではないため、相続税の課税対象となることに気づかず、申告漏れとなってしまうことがあるわけです。
そこで、こうした申告漏れに対処するため、保険の契約者変更があった場合は、生命保険会社から税務署に、その情報がいくようなシステムに改正されました。税務署は、この情報に基づいて確認を行いますが、税務調査により申告漏れが判明した場合は、たとえ故意でなくてもペナルティとして追徴課税されてしまいます。
そうならないためにも、生命保険の契約者(保険料負担者)と被保険者が異なるような保険契約がないか、一度、保険証券を確認してみることをお勧めします。