改正子ども・子育て支援法が今月5日に成立しました。これにより、子育て世帯への支援策が具体的に進められることになります。
今年の10月分からの児童手当は、所得制限が撤廃され、対象を中学生⇒高校生までに拡大し、支給額も第3子以降は現状の倍となる月3万円が支給されるようになります。
また、「産後の一定期間」において両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合、育児休業給付が最長28日間、両親ともに67%から80%に引上げられます。(2025年4月 施行予定)。育児休業給付は非課税ですので、実質的には給与等の手取り収入と同水準の給付が受けられることになりそうです。
一方、これらを含む子育て支援策の財源は、2026年度から公的医療保険料に上乗せして個人や企業から徴収されるようになります。個人の負担額は加入する公的医療保険や収入で変わりますが、こども家庭庁の試算によると、会社員の場合、年収600万円の人は26年度に月額600円、27年度に同800円、28年度に同1,000円と、28年度まで段階的に負担額が増えていく予定です。
奇しくもこの日、厚生労働省から「2023年の人口動態統計」が発表され、1人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率は1.20と過去最低を更新しました。全都道府県で前年を下回り、最も低かった東京都では0.99と1人を割り込みました。価値観が多様化し、「未婚化」や「晩婚化」が進んでいることや実質的な賃金上昇が見込めないこと、住宅価格の高騰によりファミリー層向けの住宅取得が困難になっていることなども理由に挙げられており、子育て支援策も含めたより総合的な対策が必要だと言えるでしょう。私たちから広く集められた財源がどう活かされるのか、今後の施策には注視しておきたいところです。