政府は、祖父母や親が20歳以上の孫や子に新婚や出産、子育て費用を贈与する場合、贈与税を非課税とする制度を2015年度に新設する方針を発表しました。
非課税枠は孫や子1人あたり1,000万円で、結婚費用(披露宴代や新居や新居の家賃など)については300万円の上限を設ける予定です。出産は分娩費用のほか不妊治療などが、子育て費用はベビーシッター代や保育料、病院での治療費などが非課税の対象となるようです。
新制度は2015年度から2018年度までの間に信託銀行などの金融機関に贈与を受ける子や孫名義の専用口座を作って利用します。結婚式場や病院、保育園から受け取った領収書を金融機関に提出し、口座から非課税でお金を引き出せるようにします。贈与を受けた子や孫が50歳になった時点で、口座に残っているお金について贈与税を課税するようです。
なお、すでに導入されている「教育資金贈与の非課税制度」(孫や子1人あたり1,500万円までの教育資金贈与を非課税とする制度)については、2015年末までとする期限を2018年末にまで延長するようです。
「自助」が不可欠となる時代に向けて、家計の自助努力だけでなく増える使える制度の選択肢についても確認しておきましょう。