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住民票やマイナンバーカードに旧姓が併記できるようになりました!

日本では、結婚により夫の姓を選ぶ女性が大多数。ただ、結婚・出産後も社会で活躍する女性が増えており、職場でも旧姓を使い続ける人は少なくありません。また、姓が変わることでキャリアに不都合なケースも生じていることから、今年11月5日から、住民票やマイナンバーカードなどに旧姓が併記できるようになりました。

そのための手続きとして、旧姓が記載された戸籍謄本等とマイナンバーカードを持参して、住所地の市区町村役場に申請します。住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカードにも旧姓が併記されるという流れになっています。

なお、これまでパスポートへの旧姓併記は、旧姓での活動実績がある場合などに限り認められていましたが、今年度内を目標に、申請希望に応じて併記が可能となる見込みですし、運転免許証についても、旧姓併記の準備が進められているようです。

金融庁は2017年7月に、主要銀行、全国地方銀行協会、第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、日本証券業協会に対して、可能な限り旧姓による口座開設等が行えるよう協力要請を行っています。もちろん法的拘束力があるわけではないので、現時点において金融機関の一斉対応は実現していませんが、一部の銀行では旧姓での口座開設ができるようになっています。

これからは、マイナンバーカードのような旧姓が確認できる公的な身分証明書があれば、口座開設に応じる金融機関も増えていくでしょうし、新姓への口座名義変更も不要となることが期待されます。今後の各金融機関の対応には注目しておきたいところですね。

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