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「すまい給付金」に税金はかかる?

今年10月に消費税率が10%に引き上げられたことにより、住宅ローン控除の期間が13年に延長されたり、次世代住宅ポイント制度が創設されたりと、消費税増税による住宅取得者の負担を軽減するような措置が施されました。

「すまい給付金」についても同様で、消費税の引き上げとともに、最大給付額が30万円から50万円にアップしました。こうしたさまざまなメリットを背景に、住宅取得を考えてみようという方もいらっしゃるかもしれませんね。

ところで、このすまい給付金には、税金がかかるのでしょうか。実は、一時所得となりますので、所得税、住民税の課税対象となります。ただし、一時所得の金額を計算する際に、50万円の特別控除の適用があります。したがって、給付金50万円を受け取ったとしても、計算上は50万円が控除できるので、税金はかからないこととなります。

なお、同じ年に満期保険金などを受け取ると、これも一時所得に該当しますので、この保険金額と給付金額を合計して所得計算する必要があるため、その所得金額によっては、税金がかかる可能性があります。

その場合には、確定申告が必要となりますが、給付金の金額を一時所得の収入金額に含めないようにする方法があります。給付金は国庫補助金に該当するため、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」に記入のうえ添付して確定申告を行えばよいこととなります。

いずれにしても、こうした税金計算については、分かりにくいところがあり、注意点もありますので、詳しくは国税庁のホームページで確認することもできますし、最寄りの税務署にお問い合わせください。

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