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NHK受信料は、TVの台数分必要?!

 NHKの受信料制度について、12月6日の最高裁判決により初めて「合憲」との判断が示されました。テレビがあっても受信契約を結んでいない世帯は全国で約1千万件といわれており、判決の影響を受けるとみられています。

 ただ、今やテレビは、パソコンやワンセグ機能のある携帯電話でも見ることができます。これらも含めると、一世帯にテレビが何台もあることとなり、台数分の受信料を支払わなければならないのでしょうか。実は、受信契約は世帯単位となっており、受信料は1件分で済むようです。

 では、子どもが大学生になってひとり暮らしを始めたり、夫が単身赴任になったりなど、別世帯となる場合は、どうでしょうか。テレビを持っていれば受信料を支払う必要がありますが、同一生計である場合は家族割引があります。自宅の受信料は通常料金ですが、学生や単身赴任者の世帯は半額となります。

 なお、今回の最高裁判決では解決されない課題も残されました。テレビがなくワンセグ機能付き携帯電話のみを持っているという場合です。これについては地方裁判所の判決が分かれており、3件が受信料の支払い義務あり、1件は否定されていますが、いずれも高等裁判所で審理中とのことです。

 今後、単身世帯では、携帯電話でテレビを見ることが主流になっていくかも知れません。受信料の支払いの有無は家計に影響しますので、ワンセグ問題の行方には興味が持たれるところです。

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