仮想通貨といえば先月、約580億円相当の「NEM(ネム)」が、大手取引所コインチェックから流出した問題が生じたことは記憶に新しいところですが、こうした被害に遭ってしまった人もいれば、中には思わぬ利益を得た人もいるでしょう。
仮想通貨の売却などで得た利益は雑所得となりますが、この雑所得は総合課税となることから、他の所得があれば、それと合算して所得税を計算することとなり、確定申告が必要な場合があります。
ただし、給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告が不要とされていますので、もし雑所得が20万円以下であれば、申告不要となります。
では、仮想通貨の売却などにより、損失が生じた場合、そのマイナス分を他の所得から差し引くことができるのでしょうか。残念ながら雑所得の場合は他の所得との損益通算が認められていないため、雑所得がマイナスになったとしてもゼロとみなされるだけとなります。
ただし、雑所得内での利益と損失は通算することができます。たとえば、外貨預金などで為替差益が生じた場合は、それは雑所得となりますし、公的年金を受け取っている場合も雑所得ですので、それらプラスの所得から損失が差し引けることとなります。
なお、仮想通貨で商品を購入したり、仮想通貨同士を交換したりした場合も、雑所得の対象となりますので、所得の計算方法については国税庁のホームページでご確認ください。