今月12日のニュースで、「障害厚生年金の受給者に傷病手当金が二重払いされていたことが会計検査院の調査で判明」との報道があり、耳にされた方もいらっしゃるでしょう。
障害厚生年金と傷病手当金の両方を受給できる場合は併給調整が行われますが、一部で調整が行われず二重払いになっていたケースがあったというわけです。
障害厚生年金は、障害等級1~3級の重い障害がある場合に支給対象となりますが、傷病手当金は業務外※1の病気やケガが原因で働けなくなった場合に、健康保険から支給されるものです。アサヒグループ健保組合に加入されている方は、独自の給付もありますので、内容をみていきましょう。
傷病手当金の支給期間は、最長1年6ヵ月間です。1日あたりの支給は標準報酬日額※2の2/3(約66%)で、さらにアサヒグループ健保組合の付加給付として14%の上乗せがありますので、あわせて標準報酬日額の約80%が支給されることとなります。
なお、3日間は待期期間として支給されず、4日目以降の仕事につけなかった日に対して支給されます。この待期期間には、有給休暇や土日・祝日等の公休日も含まれますので、給料の支払いの有無については関係ありません。
また、アサヒグループ共済会の加入者の方は、病気やケガで長期にわたり欠勤した場合に、傷病見舞金を受けることができます。欠勤が1ヵ月に達したときに2万円、その後さらに欠勤が2ヵ月を経過するごとに2万円が支給されます。適用期間は欠勤開始日から最長1年5ヵ月となっていますので、傷病手当金の上乗せといった位置付けとなります。
最近は、働けなくなった場合に備えて、所得補償保険などへの加入を考える方も増えてきていますが、こういった給付があることを考慮したうえで、検討されると良いでしょう。
※1業務上や通勤途上の病気やケガは、労災保険の扱いとなります。
※2標準報酬月額(通勤手当や残業代等も含めた平均給与)を30日で割った金額です。