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「介護の日」をご存じですか?11月11日は介護について理解を深める日です

 人生100年時代、健康で長生きできることが理想ですが、長生きに伴う介護への備えはだれしも考えておく必要があります。今回は、介護の日にちなんで、公的介護保険制度と家族に介護が必要になった場合に活用できる制度について確認しておきましょう。

 公的介護保険制度は、急速な少子化が進む中、家族中心だった介護の担い手を社会全体で対応するために2000年4月に導入されました。被保険者は65歳以上の第1号被保険者と、40歳から65歳未満の第2号被保険者に分けられ、ともに保険料を納めることで、いざというときに介護サービスを受けられる仕組みです。サービスを受けるには、市区町村の窓口に申請して要介護(支援)認定を受ける必要があります。要介護区分ごとに保険給付の上限が定められていて、保険給付は基本的に、現金ではなく、サービスそのものを給付する現物給付です。介護サービスを利用する場合は、原則として、費用の1割が自己負担となりますが、所得に応じて2割や3割の負担となる場合もあります。下図は介護にかかる費用の目安です。自己負担が必要な介護では、費用面についても事前に考えておく必要がありそうです。

 また、働きながら家族の介護のために利用できる制度として、要介護状態の家族1人につき93日まで、3回を限度に分割取得することができる介護休業制度があります。介護休業中に支給される介護休業給付金は、雇用保険から賃金日額の67%が支給されます。この他、短期休暇制度として、要介護状態の家族1人につき年5日、2人以上であれば年10日、1日または1時間単位で休暇が取得できる制度もあります。さらに、アサヒグループ共済会(ニコット)では、介護休業援助金や生活支援サービス利用補助など介護に関するサポート制度もあります。

 高齢者の増加とともに、近年では介護も身近になりつつあります。いざというときに慌てることのないよう、まずは制度をきちんと把握して、費用面を含めた介護への備えについて考えておきましょう。

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