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混合診療って何?

 最近、新聞などでよく目にする「混合診療」という言葉。でも、どのような内容かご存知でしょうか。
 混合診療とは、健康保険が適用される診療と適用されない診療とを併用する診療方法のことです。これからは、この「混合診療」を、原則約100ヵ所の大病院で実施するとしています。これは「患者申し出療養(仮称)」とも呼ばれ、患者が希望すれば、抗がん剤など未承認の新薬や機器が幅広く使えるようにするというもので、対象となった新薬や機器は、検査や入院費など保険診療との併用が認められるようになります。
 ただし、いくら保険診療と併用できるといっても先端治療を選択するためには一定の資金力が必要です。今後は、社会保障審議会で審議された後、改革法案がまとめられる予定ですが、いずれにせよ近い将来、資金力によって治療方法に差異が生じる、なんてことも予測されます。医療の変遷に応じて医療保険などがどのように変化していくのかをウォッチしつつ、定期的にご自身の保障内容についても見直すことが必要になってくるでしょう。

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