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国民年金保険料の後納制度が延長!

今月(10月)から新たに、国民年金保険料の「5年の後納制度」がスタートしました。
国民年金保険料を納付できる期間(時効)は2年ですので、原則として、この期間を経過してしまうと遡って納めることはできないのですが、この新たな制度により5年前までの保険料を遡って納めることができるようになりました。
たとえば、大学生のときに「学生納付特例制度(在学中の保険料の納付が猶予される制度)」などを利用しないで2年間未納だった場合、将来受け取る年金額はその分少なくなります。そこで、その未納分の保険料を遡って納めることにより、年金額を増やすことができるわけです。
なお、後納保険料額は当時の保険料額に一定の加算額をプラスした金額となっています。この制度を利用したい場合は、平成30年9月までとなっていますので、早めの手続きをお勧めします。
また、未納分を納めたいけれど、5年以上過ぎてしまっているという場合は、将来、「国民年金の任意加入制度」を利用する方法があります。ただし、会社員などで厚生年金に加入している間は国民年金に加入することができませんので、退職後、厚生年金を脱退した後に任意加入し未納分を納めることになります。
年金額を増やす方法を上手に利用して、セカンドライフに備えましょう。



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