アサヒグループ

Weekly

FPトピックス

10月1日から消費税率が10%にアップ!軽減税率についてチェックしてみましょう

10月1日から消費税率が10%にアップしましたが、軽減税率の対象で消費税率が8%のままとなっているものもあります。どれが対象なのかわかりにくいと感じていらっしゃいませんか? そこでクイズに答えながら確認してみましょう。

問題:軽減税率の対象となっているのは次の飲食料品のうちどちら?

Ⓐ 酒類
Ⓑ テイクアウトのファストフード

答えはⒷです。

軽減税率の対象品目である「飲食料品」は、食品表示法に規定する食品とされており、人の飲用または食用に供されるもののうち、酒類を除いたものをいいます。Ⓐの酒類は10%の消費税がかかります。

たとえば栄養ドリンクには「医薬部外品」と表示されているものと、特に表示されていないものとがありますが、表示がない栄養ドリンクは「食品」に分類されるため、軽減税率である8%が適用されます。「医薬品」、「医薬部外品」、「再生医療等製品」といった、「医薬品等」というカテゴリーに分類されるものは食品には該当しません。よって、医薬品等に該当する栄養ドリンクは軽減税率の対象ではないため10%の消費税率が適用されます。同じ栄養ドリンクであっても8%と10%とが存在しているので、ご自身が飲用されているのがどちらなのか確認してみるとよいでしょう。

また、同じファストフード店での購入でも、テイクアウトの場合は軽減税率の対象ですが、お店で食べる場合は外食となり消費税率は10%です。チェーン店によってはテイクアウトでもイートインでも同じ値段で提供しているところもあり、制度のわかりにくさにつながっているという指摘もありますが、確認しておきたいところですね。

FPトピックス バックナンバー ※タップするとリストが表示されます。

Copyright c2014 Know's i-land,Inc.All rights reserved.