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「こども家庭庁」の新設が決定!新しくなる出産時の育休制度についても確認しておこう

 「出生数50万人割れ」が政府の予測より20年早く訪れると予測される現在、加速する少子化への対応策として「こども家庭庁」が2023年4月に新設されることが決定しました。来年の省庁新設に先がけ今年は昨年改正された育児・介護休業法が段階的に施行されています。特に10月からスタートする出生時育児休業は「男性版産休」として今後の利用が期待されています。内容を確認しておきましょう。

 今年10月から新しくスタートする「産後パパ育休制度」は、出産後8週間以内に4週間まで、父親が従来の育休制度とは別に休業を取得できる制度です。事前に申請することで、2回まで分割して取得することができます。別途、従来の育児休業についても、これまで原則不可だった分割取得が2回まで認められますので、合算すると4回に分けて休業を取得することが可能になります。一度に長期間の休業取得は難しい場合においても、計画的に分割して取得することが可能になることで、今後は父親の育児休業取得が増加することに期待が寄せられています。

 他方、出産育児一時金の増額など、費用面の助成についても今後は見直しが加速する気配です。今後の動向に注目していきましょう。

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