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働く子育て世代の方に朗報!子どもの看護休暇が取得しやすくなります

 新型コロナウイルス感染症は、いまだに感染拡大に歯止めがかかる気配が見られません。学校内で大規模なクラスターが発生した、といったニュースを目にすると、新学期を控えたいま、お子さんがいるご家庭は不安な気持ちを抱えていらっしゃるかもしれません。

 子育て世代、特に仕事を持っている方々が、子どもの体調不良により仕事を休む際には、有給休暇を取って対応されることが多いと思いますが、昨年末に育児・介護休業法施行規則等が改正され、来年から「子の看護休暇の取得単位」が時間単位に変更となります。

 そもそも「子の看護休暇」とは、子育てをしながら働く方の仕事と家庭の両立支援を目的として定められた育児・介護休業法に規定されている制度。未就学の子どもを養育する労働者が、事業主に申し出ることにより1年度において5日(未就学児が2人以上の場合は10日)を限度として、病気やけがの子どもの世話をするために取得できる休暇です。導入当初は1日単位でしか取得できませんでしたが、平成29年1月から法改正により半日(所定労働時間の2分の1単位)での取得ができるようになっていました。さらに、来年1月1日からの改正では、時間単位での取得が可能になりますのでさらに使い勝手がよくなり、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者でも取得できることになります。

 なお、アサヒグループ共済会では、急を要する対応のために保育サービスを利用した場合、1日あたり子ども1人につき上限5,000円が給付される「子育て支援一時保育費用援助」という給付が準備されています。この給付の上限は年間50日なのですが、今年の12月31日までは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止により通園・通学先が休業となった場合は、この年間上限とは別に日数が計算されるという手厚い措置が導入されています。

 こうした新しい制度を使いこなしながら、仕事と家庭・子育てをうまく両立していけたらいいですね。

 厚生労働省「⼦の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります︕」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf

 アサヒグループ共済会ニコット「子育て支援一時保育費用援助」
https://www.nikot.biz/contents/contents/application/01/

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