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実家を相続したらどうする?

 最近、社会問題にもなっている「空き家問題」。空き家は、相続により取得するケースが54.6%と最も多く、相続しても約18%の方が名義変更や登記手続きをせず放置しているそうです(「令和元年空き家所有者実態調査」より)。

 実家を相続した場合の主な選択肢として、1)売却する、2)リフォーム等を施して賃貸物件として貸し出す、3)とりあえず持っておく、の3つが考えられますが、相続した実家をどうするかは、なかなか即決できるものではないため「とりあえず持っておく」というケースが多いようです。ただ、空き家であっても固定資産税や都市計画税などの費用がかかりますし、樹木の剪定や草刈りなどのメンテナンスも定期的に行う必要があります。また、ひと目に空き家とわかるような家は、防犯面の配慮も不可欠です。そのため、誰も住まず、活用もしないのであれば、早めに売却するのも一法です。一定の要件を満たす空き家を相続から3年以内*に売却すれば、3,000万円までの譲渡益が非課税になる特例もあります。

 なお、空き家を複数の相続人が「共有」して相続した場合は、共有者にそれぞれ「持分」があるため、ひとりの共有者の判断で、空き家を勝手に売却したり活用したりすることができません。後々のトラブルを防ぐためにも、実家を相続するときは、今後の使いみちと併せて誰が相続するのかをしっかり話し合うことが大切だといえるでしょう。

*相続開始日から3年を経過する日が属する年の12月31日まで

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