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いよいよ「106万円」の壁撤廃?パート社員の厚生年金加入要件に注目!

 会社員に扶養されている方がパートなどで働く場合、現在は一定の収入以内であれば、被扶養者(第3号被保険者)として厚生年金保険料や健康保険料(社会保険料)の負担が発生しません。その収入基準が、現在は年収106万円(従業員51人以上の会社で働く場合)もしくは130万円(従業員50人以下の会社で働く場合)となっており、いわゆる「年収の壁」と呼ばれているものです。パートで働く方の多くは、自身の社会保険料が発生しない範囲内で就業調整をしながら働いているのが実情です。

 厚生労働省は、パート社員が自ら厚生年金や健康保険に加入するための要件である「年収106万円以上」や「勤務先の従業員51人以上」という要件を撤廃する方向で検討しているようです。

 そうなると、週の労働時間が20時間以上あれば、年収を問わず厚生年金や健康保険に加入することになります。厚生年金においては、パート社員自身の老後の給付を手厚くするのが狙いですが、社会保険料負担が生じるため、手取り収入は減少してしまいます。

 時代の変化に応じてどう働くべきか―家計の状況も加味しながら、自分にとってベストな働き方を考えるためにも、今後の改正の動向には注目しておきましょう。

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