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2022年に施行される新制度「成年年齢の引下げ」で変わることは?

 2022年がスタートしました。今年、ご自身やご家族がライフサイクルにおいて節目となるタイミングを迎える方もいらっしゃることでしょう。ライフイベントにはお金の動きがついて回るもの。事前に準備しておけることについては、前もって準備を進めておきたいですね。また、いざという時への備えも、平時にこそ考えておきたいものです。アサヒグループ共済会ホームページで情報をしっかり押さえるとともに、シミュレーションを見ながらご家族でライフプランについて考えてみる時間を持ってみてはいかがでしょう。年に一度無料で受けられるFP個別相談の活用もおススメです。

 さて、年の初めに当たり、今年2022年に変更になる制度についてチェックしてみましょう。「民法の一部を改正する法律」が2022年4月1日から施行されることにより、「成年年齢の引下げ」が行われます。2022年4月1日の時点で、18歳以上20歳未満の人(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの人)は、その日に成年に達することになり、2004年4月2日生まれ以降の人は、18歳の誕生日に成年に達することになります。成年年齢の引下げによる大きな変更点としては、18歳、19歳でも親の同意を得ずに、様々な契約ができるようになることが挙げられます。例えば、携帯電話を購入する、一人暮らしのためのアパートを借りる、クレジットカードを作成する、ローンを組んで自動車を購入する、といったことができるようになります。民法では、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、原則として「未成年者取消権」により契約を取り消すことができるとされていますが、4月以降に行った契約については18歳、19歳の人は未成年者取消権を行使することができなくなります。しかるべき時に正しい対応ができるよう、しっかりと伝えておくことが大切です。

【参考】
法務省「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html

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