超高齢社会といわれる日本において、65歳以上の高齢者は総人口のおよそ3割を占めており、平均寿命も女性87.05歳、男性80.79歳と、世界でも有数の長寿国となっています。定年退職後のライフスタイルは様々ですが、生活維持のため、あるいは生きがいや社会参加のために働くことを選択する人が増えています。総務省の平成28年度統計によると、高齢者の就業者数は12年連続で増加しており、65~69歳の就業率は、男性が52.2%、女性が31.6%と、いずれも前年を上回る高い値を示しています。
こうした労働状況の変化にともない、雇用保険制度の見直しが行われました。これまで65歳以上の人は新規に雇用保険に加入することはできませんでしたが、今年(平成29年)1月より年齢制限が撤廃されています。1週間の所定労働時間20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある、という適用要件を満たす場合、高年齢被保険者として加入できるようになりました。したがって、雇用保険の保険料を支払う必要がありますが、平成32年3月までは保険料免除の緩和措置が施されています。
高年齢被保険者として雇用保険に加入するメリットとしては、「介護休業給付金」や「教育訓練給付金」の支給対象となっていることや、退職した場合に失業手当である「高年齢求職者給付金」が失業の都度、受給できることが挙げられます(今年1月からの措置)。
適用要件などの詳細は、厚生労働省が発行するリーフレットなどをご参照ください。