以前にこのトピックスでも取り上げたジュニアNISAが、平成27年度税制改正に伴い創設されました。ジュニアNISA創設の目的は、若年層に投資への理解を深めさせ投資のすそ野を拡大すること、および高齢者が保有する膨大な金融資産を若年層にシフトさせることです。
さらに若年層でも特に子育て世帯には、将来的に子どもの大学進学や結婚・出産等に伴う支出などが見込まれるため、長期的な資産形成を行うニーズがあります。この長期的な資産形成を後押しすることも、ジュニアNISA 創設の重要な目的です。
ジュニアNISAは、祖父母や親が孫や子名義の口座を開設し代理で運用をする場合、年間80万円(当初案は100万円でしたが)以下であれば受け取る分配金や配当金、売却益等を非課税とするもので、0歳から19歳が対象です。ただし、成人用NISAと違って18歳までの払い出しは制限されており、払い出す場合は過去の利益に対して課税されることになります。20歳になったら、成人用のNISA口座に自動で引き継がれます。
なお、平成28年1月1日以後にジュニア口座の開設申込がなされ、同年4月1日からジュニア口座に受け入れる株式投資信託等について、非課税制度が適用されます。