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3つの役割を持つ日本の公的年金制度。「遺族年金」について確認してみましょう

 「年金」と聞くと、真っ先に思い浮かぶのは、「老齢年金」、という方が多いかもしれません。でも、実際には、日本の公的年金制度には「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」という3つの側面があります。特に、被保険者に万一のことがあった場合に遺された家族の生活資金の柱となる遺族年金は、何もない平時にこそ確認しておきたいことの1つです。

 遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。遺族基礎年金は、死亡した人と生計維持関係にあった子(18歳到達年度末までの子)のある配偶者または子に支給されます。令和3年度の支給額は、「780,900円+子の加算」となり、子の加算は第1子・第2子が各224,700円、第3子以降が各 74,900円です。生計維持関係とは、同一世帯で、遺族年金受給者の前年の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)である場合などをいいます。

 遺族厚生年金は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた妻、子・孫、55歳以上の夫・父母・祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)が対象となり、子のある配偶者と子は、遺族基礎年金との併給が可能です。会社員の夫が亡くなった場合、妻と子1人が受け取れる目安額は、年額で約150万円となります(夫の生存時の平均標準報酬月額が40万円の場合)。

 遺族年金の受給額の目安は、受給時において遺された配偶者の年齢と子の有無によって大きく変わります。子のいない30歳未満の妻の場合は遺族厚生年金の支給期間が5年の限定支給となりますし、40歳以上で子のない妻など一定の要件を満たす場合、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算(585,700円)が支給されます。

 万一の場合に備えて、保障を検討する場合は、こうした「受け取れる金額」を加味して考えることが大切ですが、さらにニコット会員の皆様の場合は、アサヒグループ共済会の給付制度として、「育英年金」「養育年金」があります。いずれも、ニコット会員が在職中死亡または重度の障害により退職した場合に、その子女の育英援助ならびにその生活安定に資することを目的として給付されるものです。

 「必要保障額」の考え方については、今月の『ニコットライフプランTV』でもご紹介しています。また、ニコットホームページで「必要保障額シミュレーション」を使って、ご家庭の必要保障額を試算することもできます。是非合わせてご覧ください。

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