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住宅ローン減税制度、「控除しすぎ」の謎

 住宅ローン減税とは、年末の住宅ローン残高の1%が所得税から控除できる制度ですが、この控除を受けるために確定申告等を行います。今年6月、会計検査院の指摘により国税庁が調べたところ、約1万4,500人について申告誤りがあり、税金を控除しすぎていたことが判明しました。

 この控除額については、住宅ローンを借りた金融機関から送付される年末残高証明書に記載されている金額を基に計算しますので、控除しすぎるということは、通常考えられません。

 ではなぜ、このようなことになったのかというと、主に親などから住宅購入資金の贈与を受けて、贈与税の非課税特例を利用していたケースが該当します。

 たとえば、住宅価格が3,000万円、購入資金として500万円の贈与を受けていた場合、差額の2,500万円が住宅ローンの控除額を計算するときの限度額ですので、控除できるのは25万円(2,500万円×1%)までとなります。ところが、実際に借りた住宅ローンの金額が2,700万円、年末のローン残高が2,600万円とすれば、この金額を基に控除額を計算すると26万円(2,600万円×1%)となり、1万円多く控除されるわけです。

 現行の住宅ローン減税制度では、10年間控除を受けることができますので、初年度だけでなく、その後の年分についても影響し、会社員の方は年末調整で控除した分も関係することとなります。

 各税務署から修正申告と不足分の納付について案内が送られており、電話での問い合わせを行う場合もあるとのことですが、これを悪用した振り込め詐欺などが考えられます。税務署からの電話でも、不審と思われる場合には即答を避け、一旦電話を切ってから税務署に確認するなどの対処を心がけましょう。

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