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改正道交法 自転車講習制度の開始!

 道路交通法が改正され、先月6月1日に施行されました。そもそも、今回改正となった背景として、自転車の交通違反による事故が多発していることなどがあり、死亡事故にまで至ったケースもあるため、自転車の違反に対する取締りが強化されました。
 信号無視や歩行者に危険を及ぼすなど、「危険行為」と定められた行為をくり返し、3年間に2回以上摘発された場合に、安全講習の受講が義務付けられました。受講命令に従わない場合は、「5万円以下の罰金」が科されるとのことです。
 安全講習の受講命令の要件となる危険行為は14項目あります。自転車は車道通行が原則、歩道通行は例外であり、車道の場合は左側通行とし、歩道の場合は歩行者優先で車道寄りを徐行することとされており、これを守らないと「通行区分違反」や「歩道通行時の通行方法違反」となります。また、携帯電話やスマートフォンを操作しながら運転するなどの行為は重大な事故につながる危険があることから「安全運転義務違反」となり、これらはすべて危険行為とみなされます。
 この制度は14歳以上の自転車運転者が対象となっていますので、自転車通学などをしているお子さまも適用対象となります。学校などでも指導、注意喚起が行われると思いますが、ご家族で一度リスク対策について話し合っておくことも必要ではないかと思います。


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