昨年は全国各地で豪雨や地震の被害が相次いだ年でしたが、今年もお正月の3日に震度6弱という熊本での大きな地震があり、災害について改めて考えさせられる年の始まりとなりました。
地震や台風で、住宅などに損害を被った場合、所得税が軽減あるいは免除される制度として、「災害減免法」と「雑損控除」があります。災害減免法は、住宅や家財が被害に遭い、損失額がその時価の2分の1以上で、所得金額が1,000万円以下の場合に適用できます。たとえば所得金額が500万円以下の人については、所得税が全額免除されます。一方、雑損控除は損失額から算出した一定金額が所得金額から控除できる制度で、損失額が大きく、その年に控除しきれない場合は、翌年以降最大3年間繰り越すことができます。
災害により被害を被ってしまった場合、これら2つの方法のうち、どちらか有利な方を選択することができますが、少し計算が難しいため、税理士や税務署などにご相談されるとよいでしょう。まずは災害に備えて、こうした方法があることだけでも覚えておかれることが大切ではないかと思います。