7月の声を聞いてからというもの、日本各地で雨が続いています。特に「令和2年7月豪雨」と名付けられた大雨は、熊本県、大分県を中心とする九州各県や、岐阜県、長野県、島根県などで大きな被害をもたらしました。被災された方々には心よりお見舞申し上げます。
もし、ご自身やご家族が風水害などの自然災害による被害にあった場合は、被災者生活再建支援法に基づく「被災者生活再建支援金」や災害義援金をはじめ、公的な支援を受けることができますが、そのためには「罹災(りさい)証明書」が必要になります。罹災証明書は、市町村が災害対策基本法に基づき、暴風、竜巻、豪雨、洪水、崖崩れ、土石流などの異常な自然現象等で受けた住宅の被害の程度を証明するものです。自然災害による罹災証明書の発行窓口は市区町村で、手続きには申請書や身分証明書などが必要になります。申請すると、被害認定調査が行われ、後日、調査結果に基づき罹災証明書が発行されます。浸水害等の被害では、時間が経過すると被害状況が確認できなくなる恐れがあるため、被災当時の写真等の記録をできるだけ残しておくように、といった注意点などは市区町村のホームページなどでも確認できます。火災の場合の罹災証明書は基本的に消防署への申請となります。
なお、罹災証明書の発行には時間がかかりますが、被災後すぐに被災者支援制度を利用しないと生活の維持や再建が難しい場合は、罹災届出証明書を利用する方法もあります。罹災届出証明書は、被災者から罹災の届け出があったことを証明する書類で、原則として申請当日に発行されます。
アサヒグループ共済会でも、その被害に応じて災害見舞金を贈呈していますが、申請の際に必要書類として罹災証明書および修繕費などの領収書があります。この機会にいざという時の手続きについて確認されることをお勧めします。
政府広報オンライン「住まいが被害を受けたとき 最初にすること」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202003/2.html#a4
ニコットの給付金「災害見舞金」
https://www.nikot.biz/contents/contents/application/06/