最近は、ファミリータイプのマンションの購入者が減っており、それとは逆に比較的小さい規模のコンパクトマンションを購入する人が増えているようです。このタイプのマンションの専有面積は30㎡から50㎡台で、単身者や少人数の家族が暮らす広さとしては特に問題ないでしょうが、50㎡未満である場合、税制上の特典が得られないことが意外に多いのです。
たとえば、住宅ローン控除を適用する場合に、床面積50㎡以上という要件があります。2,000万円を金利1%で30年間借りた場合は、最大167万円が所得税から控除できますが、床面積要件を満たしていないと、残念ながらこの控除が受けられません。
ほかにも登録免許税、不動産取得税などに税金が減額される特例があり、あるいは住宅取得のために、父母、祖父母などから一定額の資金援助を受けた場合に贈与税が非課税になる特例もありますが、いずれも床面積が50㎡以上でなければ、これらの税制メリットが得られません。
なお、マンションの場合、物件資料に載っている床面積が50㎡以上であっても、面積要件を満たさないことがあるので、注意が必要です。
通常、マンションの床面積は、壁の中心の内側を計測した「壁芯面積」で表記されていますが、各種特例の面積要件は、登記簿上の面積である「内法(うちのり)面積」となっています。まずは、内法面積が50㎡以上かどうか、確認するとよいでしょう。