来年予定されている5年に1度の年金制度改正では、昨今の就労状況の変化等を受けて、遺族年金の男女差の是正や中高齢寡婦加算の見直しなどが検討されるようです。 女性の社会進出が広がり、「会社員の夫と専業主婦の妻」というモデル世帯はすでに主流ではなくなっていますが、年金に関連する制度には、かつての主流を前提とした仕組みが残っているものもあり、配偶者が亡くなった場合に受け取る遺族年金もその一つです。
遺族年金のうち、厚生年金に加入していた配偶者が亡くなったときに遺された家族が受け取る遺族厚生年金は、「専業主婦の妻を念頭にした女性の所得を保障する」ことに重きをおかれています。子どもがいない夫婦の場合、夫を亡くした妻は何歳であっても遺族厚生年金を受け取れます(妻が30歳未満の場合は5年間、30歳以上であれば原則として一生涯)。一方で、妻を亡くした夫は55歳未満であれば受け取れず、55歳以上の場合でも受け取りは60歳からとなっています。
厚労省では、経過措置をとって男女共通の年齢制限を設ける案や男女とも有期の給付にする案などが議論されており、男女差の是正に向け、今年中にまとめる年金制度改革案に反映される予定です。
また、夫を亡くした40歳以上65歳未満の妻で子どもがいない(もしくは子どもがすでに18歳年度末を過ぎている)方は、「中高齢寡婦加算」を遺族厚生年金に上乗せして受け取ることができるのですが(今年度の加算額は月5万円程度)、正規雇用で働く女性が増えており、この制度ついても見直しが必要との意見が出ているようです。
他にも、時代の変化に即した年金制度の見直しが検討されていますので、今後の動向に注目しておきましょう。