護保険制度を利用するには、お住まいの市区町村に申請をして「介護認定」を受ける必要があります。介護認定は、一次判定、二次判定の2回に分けて行われますが、一次判定の際は、市区町村職員である福祉事務所のケースワーカーなどが全国共通の調査票をもとに、申請者を訪問して調査を行います(訪問調査)。
訪問調査の項目は現在74項目で、一般調査項目、日常生活の自立度に関する調査項目、特別な医療についての調査項目の3つから構成されています。調査の結果、「介護の手間」を表すものさしとしての時間である「要介護認定等基準時間」が算出され、どの介護状態区分に該当するかの一次判定が行われます。一次判定はコンピューターで行われます。
ただ高齢者の場合、調査と聞くとどうしても構えてしまったり、普段できないことでもできると回答したりしがちです。実態に即した介護認定を受けるためにも、訪問調査には、介護休暇制度などを活用してできるだけ家族である皆さんも同席し、普段の状態を調査員にきちんと伝えましょう。そして、特記事項に記載された内容は二次判定の対象になりますので、必要なことは「特記事項」に記載してもらうよう依頼しましょう。