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年金の繰下げにも影響?「年金版家族手当」の見直しとは

 年金制度において家族手当の役割を果たす加給年金が、2028年4月から見直されるようです。加給年金とは、厚生年金に20年以上加入した人が65歳になったとき、生計を維持している65歳未満の配偶者(※1)や18歳年度末までの子(※2)がいる場合に、老齢厚生年金に加算される年金です。

 見直しの具体的内容を確認しましょう。まず、配偶者が原則65歳になるまで受け取れる加給年金額は減額されます。2025年度は年41万5,900円でしたが、2028年4月からは年36万7,200円程度になる見通しです。一方、子が18歳年度末まで受け取れる加給年金は拡充されます。現在、第2子までは1人につき23万9,300円、第3子以降は1人につき7万9,800円となっている加算額を、1人あたり一律年28万1,700円程度に増額するようです。ですので、例えば年の差夫婦で扶養している子どもがいるようなご家庭では、配偶者分の加給年金は減るものの子どもの分が増えるため、トータルでプラスになるケースがあるかもしれません。

 ただし年金を「繰り下げ受給」する場合、加給年金も老齢厚生年金の受給開始までは受け取ることができない、といった留意点があることには注意が必要です。

 家族構成や働き方が多様化する中、年金の受け取り方も一律ではありません。今回の見直し内容も踏まえて、自身のライフプランに合った受け取り方を選択しましょう。

(※1)現時点では年収850万円未満であること等一定の要件を満たすことが必要
(※2)障害等級1級・2級の障害状態にある子は20歳未満

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