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外出自粛緩和後の予定を立てるときに気を付けたいこと

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、緊急事態宣言の延長が発表されました。一部の地域では外出自粛緩和に向けての動きも出ていますが、依然として警戒を緩めることができない地域も多く、私たち一人ひとりの惜しまぬ協力が求められていることに変わりはありません。

 今年のゴールデンウイークはステイホーム週間として、予定されていた旅行などをキャンセルされた方も多かったことでしょう。旅行会社側の判断により、催行が中止となった旅行についてはキャンセル料の負担なしに支払い済みの代金の返金を受けられた方もいる一方で、旅行会社側の催行中止決定以前に自分でキャンセルしたために、キャンセル料が発生してしまったという声も聞かれます。こうしたキャンセルに関する内容は基本的に、旅行申込時の契約条項のうちキャンセル料に関する条項に基づき決まることとなります。ツアー申込の際にパンフレットなどに記載がありますが、観光庁の「標準旅行業約款」で定められた上限価格をキャンセル料として設定している旅行会社が多くなっています。ただし、旅行予約サイトで申し込んだ場合と、旅行代理店カウンターで申し込んだ場合とで対応が異なるなど、ツアーによって、あるいは申込方法によっても様々なケースが発生したようです。今回のように、世界的な規模で移動が制限されることはこれまでに経験がないこともあり、今後どうなるのかも気になるところです。

 現時点では7月以降の夏休みシーズンに向けてすでに申込受付を始めている旅行会社もあるようです。申し込まれる際には、キャンセル料が発生する時期や金額など、キャンセルに関する項目を十分確認の上で判断されることをお勧めします。

 また、旅行のキャンセル費用を補償する保険として、旅行申込時に旅行キャンセル費用を補償する保険への加入や、海外旅行保険に旅行変更費用担保特約のような特約を付けることで所定の条件を満たす場合のキャンセル費用を補償することも可能です。ただし、保険金が支払われるのは、保険の対象となる人がケガまたは病気を直接の原因として入院された場合など、一定の要件に当てはまる場合となります。保険金の支払事由についてはしっかり確認の上、加入を検討されるとよいでしょう。十分に情報を集めたうえで、慎重に判断したいものです。

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