昨年5月に成立した医療保険制度改革法において、「紹介状なしで大病院を受診する場合等の定額負担の導入」が決定されました。これには2つのパターンがあり、大病院で初診を受ける際に紹介状がない場合と、大病院から他の中小病院や診療所への逆紹介があったにもかかわらず大病院で再診を受ける場合で、いずれも定額の負担金が必要となります。
なお、現在でも初診時の選定療養費制度があり、200床以上の医療機関において紹介状がない初診患者への特別徴収は任意で行われており、各病院が独自で設定した特別な料金を患者から徴収してもよいということになっています。
厚生労働省によりますと、この特別料金は平成25年7月1日でのデータでは平均2,130円となっています。
これが今年4月から義務化されることとなり、最低額を5,000円とする案が出ていますが、厚生労働省の審議会において、この2月をめどに金額が決定される模様です。
なお、大病院しかない地域であったり、救急車で運ばれた場合などやむを得ないケースにおいては対象外とする方針のようです。