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自筆・押印からの脱却!?「自筆証書遺言」作成方法の見直し

 遺言とは、亡くなった後の財産の分け方や家族への意思を残すための書面です。相続トラブルを防ぎ、遺された家族の負担を軽減する役割があります。一番手軽に作れるのが「自筆証書遺言」で、遺言者本人が、本文の全文*と日付、氏名を自書し押印して作成します。現在、この自筆証書遺言の作成方法の見直しが議論されていますので、今回はその内容について確認しておきましょう。

 現在の民法では、遺言は原則として本人が、本文の全文*を手書きし、押印する必要があります。この手書き要件が、高齢者や身体に負担のある人にとって大きな障壁となっていました。そこで法務省は、自筆証書遺言の本文をパソコンやスマートフォンで作成できる制度の導入を検討しています。

 デジタル作成が可能になれば、遺言書作成のハードルは大きく下がると考えられますが、要綱案によると、法務省への保管申請を対面またはウェブ会議ですることを必須としており、申請の際には本人確認後、本人が全文を読み上げることを要件としています。

 実際の運用には今後の法整備を待つ必要がありますが、これが実現すれば、遺言書作成の心理的・物理的ハードルが低くなり、従来よりも多くの人が自分の意思を遺しやすくなると言えます。ぜひ今後の動向に注目しておきましょう。

 * 2019年1月13日より、財産目録についてはパソコンで作成したり通帳のコピーを添付したりすることが可能になりました(ただし署名押印は必要)

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