先日政府は、相続手続きに必要な戸籍謄本などの戸籍証明書を、全国の自治体で電子交付できるようにすると発表しました。
現在は、相続手続きにおいて、戸籍謄本等や遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書といった複数の書類を金融機関や税務署などに提出する必要があるのですが、なかでも戸籍謄本等については、法定相続人を特定するために、「被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての本籍地の戸籍謄本・除籍謄本などの戸籍証明書」を各自治体から書面で集めなければなりません。
これらの手間を改善すべく、法務省とデジタル庁が連携し、パソコンやスマートフォンを使ってインターネット上で申請から交付までを完結できるシステムの整備を目指す、としています。法務省のシステムを介して、PDFなどの形式で電子化された戸籍謄本が申請者のスマホやパソコンに届くイメージで、税務署などにはPDFのまま提出できるようにするそうです。
電子交付ができるようになれば、市区町村の窓口に行ったり郵送してもらったりする手間を省けるため、相続手続きの負担はかなり軽減されます。ただ、一方で自治体のシステム改修やその費用負担などの課題もあるため、今後の動向には注目しておきましょう。