高層マンション(いわゆるタワーマンション)の相続税評価額が、市場価格に対して大きなかい離があるという問題が指摘されています。
特に高層階におけるかい離幅が大きいようで、国税庁が実施したタワーマンション(20階以上)の売買価格と財産評価額のかい離率に関するサンプル調査によると、平均で約3倍、最大で約7倍のかい離率があったとのこと。一般的に高層階の方が眺望もよく人気があり、市場価格が高くなっていることが多いのですが、現行の相続税評価では、高層階・低層階に関係なく専有面積によって価額が決まりますので、高層階の部屋ほど市場価格とのかい離率が高くなるわけです。
さらに、所有マンションを賃貸にしている場合の相続税評価額は、居住している場合よりも低い評価額で計算されます。このことから、特に富裕層が相続税対策(節税対策)としてタワーマンションを利用するケースも多く見られますが、この節税対策に関しては、昨年10月27日の政府税制調査会でも取り上げられ、委員から問題視する意見も出されています。
そこで、相続税評価額を高層階ほど引き上げるといった総務省令の改正案を今秋にもまとめ、税制調査会で議論し、早ければ来年に省令を改正、再来年1月から実施する見通しのようです。
相続対策を必要とする資産家にとっては、またひとつ厳しい改正が導入されそうですね。