「差額ベッド料補助」については、会員またはその家族が私傷病により入院し、差額ベッドを使用した場合、その費用の一部を補助することによって会員の生活安定に資することを目的とした制度であり、給付規則においては、差額ベッドの使用が医師の医療上の理由による正当な指示によるものである場合に補助をおこなうこととしております。
しかしながら、現状においては「患者本人の治療上の必要により差額ベッド室に入院した場合は、病院側が患者側に差額ベッド代の料金を求めてはいけない」ことが厚生労働省からの発信文書中にも明確に示されており、給付規則に定める「医師の医療上の理由による正当な指示による」差額ベッド代自体、発生し得ないことになります。
このように、現状において差額ベッド代が発生するのは、本人が希望した場合や、治療上以外の理由による場合等に限られることになり、共済会としての「不測の事態への対応」「相互扶助」という役割は終えたと判断いたしました。
一方では、実状においては、実質的に「患者本人の治療上の必要」で差額ベッド室に入院したにもかかわらず、病院側が提示した同意書に患者側が同意したことにより、差額ベッド代を病院側から請求されているケースも少なからず発生していることが想定されます。
これらのことも勘案し、差額ベッド代の考え方について共済会員へ周知させる期間を1年間(2018年4月~2019年3月)設け、2019年3月31日をもって廃止いたしました。
第11章「差額ベッド料補助」の部分全て(第42条から第47条まで)
2019年3月31日をもって廃止いたしました。
2019年3月31日以前に発生した差額ベッド料のうち、支給要件を満たすものに対しては、補助をおこないます。
なお、給付を受ける権利は、事由発生より6か月を経過したときに時効により消滅いたしますので、ご注意ください。