退職前後は、さまざまな手続きが必要です。退職金の受け取り方を一時金か年金か選択できる場合は、どのように組み合わせるかも重要ですし、退職後の健康保険の選択も必要です。また、夫の現役中は第3号被保険者だった年下の妻がいる場合、退職後は第1号被保険者として妻自身が国民年金保険料を納める必要もでてきます。
退職前後の手続きスケジュールは、ニコットホームページでご確認ください。
退職金は、長年の功労に報いるため、他の所得より税金が優遇されています。退職一時金の手取額について、退職金の税金シミュレーションで確認してみましょう。
雇用保険の失業給付について確認しておきましょう。
失業給付は非課税で、20年以上働いた場合、150日分の給付を受けることができます。ただし、失業給付日額には上限があります(60歳以上65歳未満の場合は7,294円:2023年8月1日現在)。なお、定年退職の場合は、2ヵ月の給付制限期間はありません。
退職後すぐに再就職する場合は、雇用保険の中でも高年齢雇用継続給付金の対象となります。
なお、65歳を過ぎて定年退職した場合の失業給付は失業給付日額×50日(1年以上働いた場合)に相当する額が一時金となります。
退職後の健康保険には主に3つの選択肢があります。
・資格喪失日の前日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
・退職日の翌日から20日以内に申請すること、が要件。保険料は全額被保険者の負担(上限あり)。
退職後14日以内に市町村の窓口で手続を行います。
保険料は前年度の収入をもとに計算されるため、退職時は若干高くなる傾向があります。
・生計維持関係がある
・今後の収入見込み額が180万円未満(認定対象者が60歳以上の場合)かつ被保険者の収入の2分の1未満であること、などの要件が求められる。
このように現役中は会社任せだった「税金」と「社会保険」が退職後はぐんと身近になり、自分で管理をする必要があります。選択によっては、セカンドライフの収支に大きな影響を及ぼす可能性もあるだけに、退職時の手続きは慎重に臨みましょう。